2021-06-15 第204回国会 参議院 内閣委員会 第28号
なお、法律の施行状況について定期的に国会に報告することが法定されているのは、犯罪捜査のための通信傍受に関する法律といった高い強度の規制が置かれ、基本的人権その他の個人の権利利益を害するおそれのあるものであると認識しておりますが、冒頭申し上げたように、しっかりと広く国民に対して公表し、このことについて基本方針に明記する方向で考えているということを改めて申し上げます。
なお、法律の施行状況について定期的に国会に報告することが法定されているのは、犯罪捜査のための通信傍受に関する法律といった高い強度の規制が置かれ、基本的人権その他の個人の権利利益を害するおそれのあるものであると認識しておりますが、冒頭申し上げたように、しっかりと広く国民に対して公表し、このことについて基本方針に明記する方向で考えているということを改めて申し上げます。
機能阻害行為については、安全保障をめぐる内外情勢、施設の特性等に応じて様々な態様が想定されることから、全ての類型を示すことは困難ということが何回も何回も御答弁には出てきますが、そして、それは基本方針にということなんですが、例えば、電波妨害の例示として想定されることとして自衛隊の無線交信での傍受、妨害電波の発信というものがありますが、こうした行為は、ポイントとなるこの土地が一キロというのが一つの数字でありまして
具体的な課題に戻りますが、離島において外国人が土地を所有することによって、例えば周辺を航行する船舶の監視、離島に置かれた自衛隊や米軍の施設の、違法性に気付いて、監視や通信傍受などのアプローチを図る、若しくは所有する敷地を利用してスパイや不法入国者が自由に出入りできるというような、そんな実態があるのかどうかということについてお答えください。
なお、法律の施行状況について定期的に国会へ報告するということが法定されておりますのは、犯罪捜査のための通信傍受に関する法律といった、高い強度の規制が置かれ、基本的人権その他の個人の権利利益に関わるものであるというふうに認識しているところでございます。御理解を賜れればと存じます。 以上でございます。
○濱村委員 今、通信傍受の話も出ましたが、ほかに特定秘密とかそういう形の類いの情報については定期的な国会報告が求められているので、それに比較すると、やはりそこまでの必要性は感じないということでございました。 いろいろ確認ができたと思っております。速やかにこの法案が成立することを願っております。 終わります。ありがとうございました。
○岸国務大臣 先ほど申しましたように、一般市民に対する監視というものは行っていないわけですけれども、インターネット上のメールの傍受も含めて、法令に従って行っているということでございます。
一般市民とか言わなくて、インターネットメールの傍受は行っていないでいいんですね。確認します。
一致率によって容疑者とされれば、すぐに逮捕ということが行われなかったとしても、通信傍受とか周辺の聞き込みとか尾行とか、犯人扱いとも言えるような捜査の対象となり得るわけですよ。これが捜査手法の当たり前になってしまっていいのかというふうに私は思います。
NSAは米国防省直下の組織で、エシュロンと呼ばれる国際的傍受システムの存在で世界的にも知られているわけですね。アレクサンダー氏は、二〇〇五年八月から二〇一四年三月まで、NSAの長官として国家ぐるみの不法な大量監視プログラムを指揮、実行してきた人物でもあります。
○田村智子君 だから、似ていれば容疑者扱いとなって、さっき言ったみたいに通信傍受とか尾行とか、そういう対象になり得るということじゃないですか。警察に登録された顔写真は、生きている限り、生きている限り削除されないんですよ。そうすると、じゃ、年取ってもその若いときの写真そのまま残っていたら、誤認される確率だって、私、高くなると思いますよね。
これは、万が一、情報提供ネットワークシステムにおける情報連携の情報が第三者に傍受された場合であっても、芋づる式に特定個人情報が漏えいすることを防止するためということでございます。 いずれにいたしましても、本接種記録システムにおいても、情報漏えいの危険が生じないよう、情報提供ネットワークシステムにおける対策を考慮した上で、安全管理措置を講じることとしております。
本接種記録システムにおける情報連携につきましては、本接種記録システム内のDB間、データベース間で行われるものでありまして、ネットワークを介さないことから、そもそも第三者に情報連携の情報を傍受される脅威が存在せず、また、特定個人情報はマイナンバーと直接はひもづけずに、ほかの識別子を通じて連携させることとしております。
いずれにせよ、防衛省・自衛隊による情報収集活動は、我が国の防衛に必要な情報を得るために行っているものであり、インターネット上の、当時の御質問にあったメールの傍受を含め、一般市民の監視を行っているものでは全くありませんという、そういった趣旨で当日御答弁をさせていただいたものであります。
先日、例の通信傍受に係る国会の議論に絡んで、これは報道で拝見をしていますが、国家的なリスクになる場合には答弁を差し控えなければならない、差し控えなければならない答弁もある、こうおっしゃった。これは後藤さんの質問だったかな、誰の質問だったかな。(発言する者あり)本多さん。
しかしながら、基地について、先ほどまさに委員おっしゃったように、電波の傍受の妨害であるとか、トンネルを掘るとか、とにかく標準的に考えておかしい定型的な行為みたいなものは当然あるわけで、そういうものについてきちっと警戒が取れるように、基地の中ということではなくて、その周辺の土地について一定の網をかけていくということは、これはあってしかるべきかなというふうに思います。
あるいは、共謀罪ですとか通信傍受法ですとか、法律に基づくものはありますよ。だけれども、それだけですか。 じゃ、与野党の国会議員、各府省の幹部官僚が、今言った犯罪捜査、通信傍受法、共謀罪法、組織的犯罪処罰法、これに基づく確かに犯罪を犯しているような状況のときを除いては、与野党の国会議員、各府省幹部官僚に対しては情報収集していないということでよろしいですね。
○後藤(祐)委員 その総理の言う法令とは、刑事訴訟法と通信傍受法と組織的犯罪処罰法だけですか。それ以外にあるとしたら、どの法律ですか。お答えください。
先ほど来申し上げていますように、インターネット上のメールの傍受、こういったもの、そしてまた一般市民の監視というのは行っているものでは全くありませんということでございます。
何度も言っている同じ文章、「防衛省・自衛隊におきます情報収集活動は、」ここまでいいですよね、「我が国の防衛に必要な情報を得るために行っているものでありまして、」これもいいですよね、「インターネット上のメールの傍受を含め、」ここから分からなくなるんですよ、いいですか、「インターネット上のメールの傍受を含め、一般市民の監視を行っているものでは全くありません。」
「プラトーン」でアカデミー賞をとったオリバー・ストーン監督の「スノーデン」という映画を見ると、なかなかよくできている映画で、対日の傍受の仕事をやっていたところがリアルに描かれています。アカデミー賞をとった監督の映画ですから、荒唐無稽な話ではないのかなと思っていまして、唯一秘匿できるデータのやりとりは量子暗号です。これは、NICTの佐々木先生がここ二十年間かけて中心的にやってきた技術。
この電波が受信できないことだとか、電波が混線してしまう、あるいは不正無線傍受などの心配はないのか。これは、災害対策委員会に私も入っているんですが、災害時に中山間部の一部でNHKラジオの受信ができなかったと、こういう指摘があって、災害対策委員会でやり取りもした経験がございます。
これも余談ですけれども、刑訴法改悪のときに、いわゆる通信傍受、盗聴をもうちょっと簡易にしようということで、通信事業者の本社に物すごいお金のかかるサーバーを設置しないといけないということで、ソフトバンクの方から、私たちがこういうのを負担するのはどうも納得できないという要望を受けて、それは問題だというふうに国会でも取り上げました。筋の通らないことはだめだと。
しかし、社会に対して、まあ、多分何も問題起こさないであろうという方について、いろんな条件を付けてで結構ですが、いろんな条件を付けてで結構です、例えば通信傍受を行ってくるとかその方々の行動をちゃんと全部監視するとか、そういうことがあってもいいと思うんですけれど、社会的な秩序を維持、まあ社会的秩序を乱さないような方についてはある程度勘案した上で勾留期間、勾留するかどうかというのを決めていかないと、今申し
それで、見ていますと、十二月、アメリカでは七日ですね、七日に飛行隊が来るところを傍受していたレーダーの傍受記録が出ているんですよ。それがクラシファイドになっていて、一旦秘密指定されているんですけれども、クラシファイドが解除されて展示されているんですね。
ただし、それを再生する際に、捜査官が傍受した部分についてはその全てが原記録として保存される一方、傍受しなかった部分の録音部分はコンピューターが自動的に消去するという仕組みになっているということですので、その部分については捜査官の判断が入る余地もなく、コンピューターの仕組みとして、傍受しない部分が不正に保存されるということはないということが分かりました。
○政府参考人(田中勝也君) まずもちまして、御指摘の傍受記録作成という手続につきましては、今回、平成二十八年の改正が行われる前の通信傍受法におきましても規定をされていたところでございますけれども、これまでも警察におきましては、憲法上保障される通信の秘密が不当に害されることがないよう、厳格に定めた要件、手続の下、必要最小限の範囲に限定して運用してきたところでありまして、今後も引き続き適切な運用に努めてまいりたい
○政府参考人(田中勝也君) まずもって、通信傍受法におきましては、傍受した通信の記録が原記録として全て裁判官に提出されること、通信の当事者に対しては傍受記録を作成したことなどが通知され、当該通信に係る部分を聴取することができる手続が設けられていること、傍受をされた通信の当事者等が裁判官が保管する傍受の原記録のうち必要な部分を聴取することができる手続が設けられていること等によりまして、傍受が適正に行われたかどうかを
そういった意味でも、この通信傍受の件も含めまして、信頼関係がしっかりと構築されているということが重要であると考えますので、この点につきましても、引き続き外務大臣、防衛大臣におかれましては信頼醸成に努めていただけますようお願いを申し上げたいと思います。 私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございます。
私、この2プラス2の成果紙を見ましたときに少し頭によぎりましたのが、二〇一三年に日本大使館が米国政府により傍受されていたという報道がございまして、その件については菅官房長官が事実関係を米側に求めております。
NSA、アメリカ国家安全保障局の元職員であるエドワード・スノーデン氏のリークによって、日本の防衛省情報本部電波部などにNSAがスパイのグーグルと呼ばれるアメリカの諜報プログラム、Xキースコアを提供していたこと、防衛省情報本部電波部の傍受施設は全国に六か所あることなど、日本でも諜報活動として一般市民の情報が大量に収集されている可能性が明らかにされました。
○階委員 通信傍受法についてはいろいろ私は微妙な問題があると思っていまして、参考までに伺っておきます。 きょうはありがとうございました。